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検査物を郵送で送っても、法律的に問題はないのでしょうか。

たとえば大腸がん検診の場合、新鮮な生の便は郵送法第14条付則第3項で禁止されていますが、便潜血の免疫法採取容器についての郵送は許可されています。
他の項目についても「感染している」と分かっているものの郵送は、郵便法で禁止されていますが、感染しているかどうかを検査するための検査物については郵送可能となっております。
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